障害年金
障害年金が受給できるケース
1 障害年金の認定対象とならない傷病ではないこと

障害年金は、幅広い範囲の病気やけがに関して受給することができますが、一部例外があります。
例えば、精神の障害では、統合失調症、うつ病、てんかん、知的障害、発達障害などは障害年金の対象となりますが、神経症や人格障害については原則として障害年金の対象となりません。
なお、神経症でも精神病の病態を示している場合であれば、障害年金の対象となります。
2 初診日の証明がなされていること
初診日とは、その傷病で初めて医師や歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金を受給するには、初診日において、公的年金に加入している、20歳未満である、公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人、のいずれかに当たる必要があります。
このように、受給要件の確認のために初診日を証明しなければなりません。
この点、医師が作成する受診状況等証明書により初診日を証明することができます。
初診日から5年以上経過している場合にはカルテが破棄され、受診状況等証明書が作成してもらえないこともありますが、その場合には、他の方法で立証できるか検討することになります。
3 保険料の納付していること
初診日が20歳未満にある場合を除き、年金保険料を納付していたことが必要です。
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの納付状況が問題となります。
具体的には、公的年金の加入期間の3分の2以上について保険料を納付または免除されていること、または、直近1年に保険料の未納がないこと、のいずれかに当たる必要があります。
4 障害状態が障害等級に該当すること
⑴ 対象となる障害等級
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が、厚生年金にも加入していれば障害厚生年金が支給されるかが問題となります。
障害年金を受給するためには、障害基礎年金では1級または2級、障害厚生年金であれば3級以上に該当する必要があります。
各障害に応じて等級の認定基準が設けられているので、請求する際には、認定基準を踏まえて不備なく請求していく必要があります。
⑵ 審査対象となる障害の状態
請求方法により、いつの時点の障害の状態が審査対象となるか異なります。
この点、初診日から1年6か月を経過した日を原則として障害認定日といい、障害認定日時点の障害の状態を審査してもらう請求方法(「認定日請求」)や、障害認定日時点では障害等級の程度にあたらなくても、その後障害等級にあたるようになった場合にそのときの障害の状態の審査を求める方法(「事後重症請求」)などがあります。
5 障害年金は私たちにお問い合わせください
障害年金の請求をお考えの方は十分に働くことができず、生活が苦しい方が少なくありません。
私たちは数多くの障害年金の案件を取り扱ってきた実績がありますので、障害年金の請求をお考えの場合には、お気軽にお問い合わせください。

























