交通事故・後遺障害
交通事故に遭われた方へ弁護士がサポートできること
1 弁護士がサポートできること

弁護士は、交通事故の被害者のために、賠償金について加害側と交渉することの他にも、次のようなサポートができます。
- ・入通院中のサポート
- ・16条請求(被害者請求)
- ・後遺障害の申請
- ・賠償金の交渉
- ・物的損害や過失割合の交渉
2 入通院中のサポート
交通事故により負傷した被害者は、入院や通院して治療を続けます。
事故の当初は、加害者の任意保険会社が医療機関に治療費を支払い、問題は表面化していなくても、事故からしばらく経つと、事故と治療費の因果関係が疑われたり、完治していないのに治療費の支払いが打ち切られる等の問題が生じることは少なくありません。
弁護士は、このようなリスクを可及的に防止するために、事故の直後から、治療を受ける際の注意点や保険会社の対応方法についてアドバイスします。
3 16条請求(被害者請求)
加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者が医療機関に治療費を支払わざるを得ません。
被害者は、自動車損害賠償保障法16条に基づき、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、治療費、慰謝料等の損害賠償額の支払いを請求することができます。
この請求は、16条請求または被害者請求と呼ばれています。
16条請求をするためには、交通事故証明書、診断書等、必要な書類を入手する必要があり、また、16条請求しても、受傷と事故との因果関係が認められない等の理由で、自賠責保険会社が治療費を支払わないこともあります。
弁護士は、16条請求することのリスク等を検討し、被害者の代理人として16条請求をします。
4 後遺障害の申請
一定期間、入院や通院を続けたものの、今後、医学的に症状の軽減が見込めない状態になると、残った症状について後遺障害を申請し、後遺障害が認定された場合、認定された後遺障害に応じた賠償金を受け取ることができます。
後遺障害は、申請書類に基づいて審理されるため、申請書類に不備や不適切な記載があると、認定されるべき等級が認定されないリスクが生じます。
弁護士は、適切な等級が認定されるように必要な書類を入手し、被害者の代理人として後遺障害の申請をします。
5 賠償金の交渉
治療が終了した場合、または、後遺障害の結果が出た場合、弁護士は、負傷の内容・程度、治療や症状の経過、後遺障害の内容や程度、事故の前後の就労状況等、さまざまな事情を考慮して、被害者の損害額を算出し、加害者または加害者の任意保険会社と交渉し、適切な賠償金の支払に努めます。
6 物的損害や過失割合の交渉
被害者の負傷に関する損害(人的損害)の他にも、弁護士は、被害に遭った車の修理費、代車代等、物に関する損害(物的損害)や、過失割合についても、損害額や過失割合について調査したり、加害者または加害者の任意保険会社と交渉する等します。






























