北千住で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

遺言の相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 遺言にお悩みの方は当法人にご相談ください

遺言の作成には、遺産の分け方にご自身の意思を反映させることができる、相続のトラブルを未然に防止することができる、相続の手続きの負担を減らすことができるなどのメリットがあります。

ただし、適切な遺言を作成しないと、せっかく作った遺言が無効になってしまったり、かえって紛争の原因になってしまったりするおそれもあります。

北千住で遺言の作成をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

当法人の北千住の事務所は、北千住駅から徒歩圏内の、お越しいただきやすい場所にあります。

また、電話・テレビ電話相談にも対応いたします。

2 遺言の作成について弁護士に相談したほうがいい理由

よく用いられる遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが挙げられます。

自筆証書遺言は、自書した遺言状に署名・捺印し、封緘することで作成します。

自筆証書遺言は、手軽に作成できるというメリットがある反面、書き方や訂正の仕方など細かい点までルールが定められており、このルールに沿っていない遺言は無効になってしまう恐れがあるというデメリットがあります。

また、どの財産を誰に相続させるのかなど、遺言の内容に曖昧な点や不適切な点があると、意図した効果が得られないおそれもあります。

自筆証書遺言を作成する際に弁護士に相談すれば、形式面・内容面に誤りや不備、漏れが無いかなどについてチェックさせていただくことができます。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。

公証人が遺言を作成してくれるため、形式面での不備は避けることができます。

他方で、内容面については、公証人がアドバイスしてくれるわけではないため、自筆証書遺言と同様のリスクがあります。

公正証書遺言を作成する際も、弁護士に相談の上で進めることをおすすめします。

3 遺言を得意とする弁護士が対応

弁護士が取り扱うことができる業務分野は非常に広いため、特定の分野で深い経験やノウハウを積むことが難しいという面があります。

当法人では、遺言の案件を集中的に取り扱い、遺言を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

遺言の相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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