アルバイトをしている方の債務整理
1 アルバイトをしている方でも債務整理は可能
まず、法律上は、債務整理をするにあたって、職業や雇用形態による制限はありません。
アルバイトや派遣など、いわゆる非正規雇用の方でも、収入や生活状況に応じた形で債務整理を行うことは可能です。
任意整理、個人再生において重要なことは返済能力の有無、自己破産において重要なことは生活再建の可否です。
アルバイトで生計を立てている方であっても、状況に応じた適切な債務整理を行うことが大切です。
2 任意整理の場合
任意整理は、弁護士が貸金業者等と直接交渉し、返済総額や分割回数などの返済条件を変更するという手法です。
一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済できるようにします。
アルバイトで収入を得ている方でも、条件変更後の返済ができる見通しがあれば、任意整理はできます。
具体的には、月々の手取り収入から生活費等を控除した残額(返済原資)が、任意整理後の想定返済額を上回る場合です。
返済原資を確保できるだけの収入がない場合や、収入が変動する可能性が高いという場合には、個人再生または自己破産を検討します。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
減額後の債務を、原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようになります。
個人再生を利用することができる条件のひとつは、手続きによって減額された債務を、継続的に分割返済していけるだけの収入があることです。
アルバイトで収入を得ている方あっても、返済原資を確保できるだけの収入を継続して得られれば、利用できる可能性があります。
4 自己破産の場合
自己破産は、借金等の返済が不可能であると裁判所が認めた場合に、一部の例外を除いた債務の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産の利用においても、雇用形態による制限はありません。
むしろ、一般論として、アルバイトで生計を立てている方のほうが正社員の方よりも収入が少ないことが多いことから、自己破産をせざるを得ない状況に陥りやすいとも考えられます。
ただし、自己破産の制度目的のひとつは、債務者の方の経済的な立て直しですので、免責許可の判断においては、家計が黒字であることが考慮される可能性があります。
アルバイト収入だけでは必要な生活費が賄えないという場合には、公的な支援の申請なども検討するべき場合もあると考えられます。


















