交通事故の示談に応じない場合どうなるか
1 示談のタイミング
交通事故被害にあった場合、物的損害や人的損害が発生すると思います。
示談のタイミングは、状況にもよりますが、多くの場合は、物的損害については、車両の修理費用等の損害額が確定したとき、人的損害については、治療を終了した後(後遺障害の申請をした場合にはその結果が出た後)になります。
相手方が任意保険に加入していて、相手方保険会社が窓口になっている場合は、通常、相手方保険会社から具体的な示談の話がなされます。
2 示談に応じない場合にどうなるか
相手方保険会社からの示談に応じなかった場合、当然のことながら、示談金の支払いを受けられないことになります。
そのような状況が長期間続いた場合、相手方保険会社の対応はケースバイケースですが、①そのまま静観する、②訴訟提起してくる、ことが多いと思います。
①は保険会社としては具体的な示談の提示までしているので、あとは被害者の方の判断に委ねるというものになります。
被害者側としては、相手方保険会社からの提示をふまえ、示談を進めるのか、交渉をするのか検討する必要があります。
②は保険会社として早期解決を目指して、裁判所に判断をしてもらうというものになります。
相手方から訴訟を提起された場合、対応をしないと、相手方の主張を認めたことになりかねないため、きちんと対応する必要があります。
3 時効に注意する必要がある!
特に、相手方保険会社が静観しており、被害者側もなんらの対応をしていない場合は、時効に注意する必要があります。
物的損害については事故から3年、人的損害については事故から5年(後遺障害が残存した場合、後遺障害に関する損害は症状固定日から5年)経過すると、相手方に請求しても、消滅時効を主張されることがあるため、注意してください。
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