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交通事故の示談に応じない場合どうなるか

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年2月5日

1 示談のタイミング

交通事故被害にあった場合、物的損害や人的損害が発生すると思います。

示談のタイミングは、状況にもよりますが、多くの場合は、物的損害については、車両の修理費用等の損害額が確定したとき、人的損害については、治療を終了した後(後遺障害の申請をした場合にはその結果が出た後)になります。

相手方が任意保険に加入していて、相手方保険会社が窓口になっている場合は、通常、相手方保険会社から具体的な示談の話がなされます。

2 示談に応じない場合にどうなるか

相手方保険会社からの示談に応じなかった場合、当然のことながら、示談金の支払いを受けられないことになります。

そのような状況が長期間続いた場合、相手方保険会社の対応はケースバイケースですが、①そのまま静観する、②訴訟提起してくる、ことが多いと思います。

①は保険会社としては具体的な示談の提示までしているので、あとは被害者の方の判断に委ねるというものになります。

被害者側としては、相手方保険会社からの提示をふまえ、示談を進めるのか、交渉をするのか検討する必要があります。

②は保険会社として早期解決を目指して、裁判所に判断をしてもらうというものになります。

相手方から訴訟を提起された場合、対応をしないと、相手方の主張を認めたことになりかねないため、きちんと対応する必要があります。

3 時効に注意する必要がある!

特に、相手方保険会社が静観しており、被害者側もなんらの対応をしていない場合は、時効に注意する必要があります。

物的損害については事故から3年、人的損害については事故から5年(後遺障害が残存した場合、後遺障害に関する損害は症状固定日から5年)経過すると、相手方に請求しても、消滅時効を主張されることがあるため、注意してください。

4 交通事故の示談の相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、多くの交通事故案件を取り扱っており、交通事故を集中的に扱っている弁護士が多数所属しております。

交通事故の示談でお困りのことがある場合には、ぜひ、弁護士法人心までご連絡ください。

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