北千住で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 高次脳機能障害における損害賠償請求

高次脳機能障害は、記憶力や注意力、言語、感情のコントロールなどに支障が出る障害であり、生活をする上で様々な支障が出る可能性のある障害です。

交通事故によってこの高次脳機能障害が残った場合には、障害が残ったことに対しても損害賠償の請求をすることができます。

高次脳機能障害による損害賠償請求を行うためには、後遺障害の申請や保険会社との示談交渉を行っていく必要があります。

2 当法人の弁護士へご依頼いただくメリット

高次脳機能障害は一見して変化が分かりづらい障害ですので、損害賠償を請求するにあたっては、適切な検査を受けた上で、症状や生活への影響について説明することが求められます。

後遺障害の申請は書面で行うことになりますので、審査をする上で十分な情報を書面に反映させていくことが必要です。

高次脳機能障害の賠償金額は後遺障害等級の認定結果によって大きく変わってきますので、この書面の準備は慎重に行っていくことが大切となります。

当法人には高次脳機能障害の解決実績があり、高次脳機能障害における後遺障害申請のノウハウを有しております。

適正な等級認定を受けられるよう、書面の準備等についても適切に対応いたします。

北千住で交通事故による高次脳機能障害の対応が可能な弁護士をお探しなら、当法人へとご相談ください。

3 高次脳機能障害についてご相談いただく際の弁護士費用

交通事故による高次脳機能障害についてご相談いただく場合、弁護士費用特約がご利用いただけます。

この特約は、自動車保険などに任意で付けられる特約であり、これを利用することによって一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれることとなります。

また、当法人では、こちらの弁護士費用特約がない場合には、相談料・着手金を無料としております(一部例外もありますので、費用ページにて詳細をご確認ください)。

安心してご利用いただけるようになっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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