不倫の慰謝料請求における調停
1 調停とは
調停とは、裁判所で話し合いにより解決を目指す手続きです。
離婚調停、遺産分割調停といった家族間の解決を目指す家事調停が典型的ですが、こういった家事調停に限らず主に金銭の支払いを請求する民事調停という調停もあります。
不倫の慰謝料請求は民事調停に分類されます。
2 手続きの概要
相手方の住所地を管轄する裁判所で行うのが原則です。
費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代が必要ですが、切手代は裁判所によって金額が異なります。
調停の進め方としましては、裁判官と調停委員が仲介し、申立人と相手方から個別にそれぞれの言い分を聞いて解決を目指します。
従いまして、申立人と相手方双方が直接交渉をするということではありません。
3 調停のメリット
裁判官や調停委員を介するため、冷静な話し合いが可能です。
また、訴訟に比べ手続きが簡単で費用も安く、訴訟と比較して短期間で解決することが多いです。
不倫相手との直接交渉や訴訟を想定し、「不倫相手と直接交渉する自信がない」「弁護士に慰謝料請求を依頼したら高額な費用がかかりそう」などの不安をお持ちの方にとっては有効な手段です。
そして、解決に至った場合には「調停調書」が作成されます。
「調停調書」は確定判決と同じ効力を持ちますので、調停内容が守られない場合には強制執行が可能です。
4 デメリット
調停はあくまで「話し合い」であるため、裁判官や調停委員からの働きかけはあるかも知れませんが、強制力はなく相手方が合意をしない限りは解決できません。
これが訴訟との一番の違いです。
また平日の日中に裁判所へ出向く必要があり、数時間拘束されることが多いため、お仕事をお持ちの方はお仕事を休まなければならない場合もあります。
さらに、短期間で解決といっても解決までにはやはり数ヶ月〜半年程度はかかることが多いです。
5 弁護士の必要性
調停はご自身で手続きを進めることを想定しているところもあり、弁護士なしでも申し立ては可能ですが、以下の場合は弁護士のサポートが必要です。
相手方が不倫を否定し証拠が不十分な場合にはどのような証拠が必要か、弁護士からアドバイスを受けることができます。
また弁護士に依頼をすれば弁護士が全ての手続きを代行し、裁判所への出廷も弁護士が出廷しますので、お仕事を休まないで済みます。
そして、仮に調停が不成立となった場合には訴訟を検討することになりますが、調停から関与している弁護士であれば迅速な訴訟への移行も可能です。
当法人では調停申し立てのサポートにも対応していますので、訴訟ではなく調停で解決したい、という方は当法人にご相談ください。


















