盗撮で刑事事件となった場合のQ&A
無免許運転はどんな罪に問われますか?
道路交通法64条は、公安委員会の運転免許(あるいは、日本で有効な国際運転免許証等)なしに公道上で自動車や原付自転車を運転することを禁止しており、直接行った者(同条1項)だけでなく無免許運転をすることを承知の上で自動車を貸し出す等した者(同条2項)も、最大3年の拘禁刑もしくは最大50万円の罰金で処罰されます。
無免許運転は反則金制度(いわゆる青切符)の対象外のため、取り締まりを受ければ刑事処分のための捜査を受けることは免れません。
捜査の結果起訴されるか、起訴された場合に拘禁刑と罰金のどちらが選択されるか、拘禁刑と罰金それぞれの刑種の中でどの程度の量刑になるか、執行猶予はつくか……といった処分結果は、事案の悪質性(前科前歴、同種行為の常習性、違反行為の危険性等)により大きく左右されることになりますが、ひとたび無免許運転で取り締まられた場合には処分を受ける割合は9割以上です。
想定される処分の重さの目安としては、前科前歴等何もない状態で初めて無免許運転をした場合には罰金刑、二度目には正式裁判の上で執行猶予がつくかどうか、三度目以降はほぼ実刑判決というのが基本線であり、個別の違反行為に関する事情や違反行為後の行動等によって多少の変動があるかもしれないといえます。
無免許運転で罪に問われたくなければ、いつも自分の運転免許がどのような状態か把握しておき(有効期限は切れていないか、乗ろうとする車両の種別に対応した免許を受けているか、免停や取り消し処分を受けていないか)、合法的に運転できない場合にはどのような理由があっても決して公道上を運転しない事が第一です。
ちょっとそこまで行くだけだから人に迷惑を掛けないといった理屈は通用しません。
無免許運転をしてしまった後はどう対応すればよいですか?
実際に無免許運転をしてしまった場合には、捜査機関に対して事実を認めずにいることは得策ではありません。
市中のあちこちに防犯カメラや警察の交通取締り用のシステムが配置され、捜査に活用されている今日では、本人が否定しても客観的証拠により公道上を特定人物が(つまり、無免許の人が)運転した事実を証明することは非常に容易になっています。
なりすましや車両盗難など、本当に自分が無免許運転していたのでないことが確信できるのでなければ、素直に事実を認め反省の態度を示した方がよいことが多いでしょう。
動画等で運転の事実が明らかであるのになお否定を続けているとみなされた場合には、逃亡や証拠隠滅(口裏合わせなどの捜査妨害)のおそれが大きいとして身柄拘束されるリスクが大です。
そして、この種の犯罪では(人身事故に発展するなどしていなければ)特定の被害者が存在しないですから、被害者と示談してお赦しをもらうという手段で処分の軽減を目指すことも期待できません。
違反をしてしまった後で処分を軽くするために唯一有効なのは、自らの違反行為を反省し、その原因を取り除き再発防止の努力をしているというアピールに限られます。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
捜査機関に再発防止の努力をアピールするにしても、通常は長期間自動車等の運転から距離を置くことが求められますし、現在の生活との兼ね合いでなかなか実行し難いということもあるでしょう。
また家族に監督してもらって無免許運転をしないことを誓うにしても、身内への甘さゆえに有効な対策が取られていないとして処分を軽くするために評価されないことも想像に難くありません。
このような場合にどのような行動や約束をすれば無理なく実現できるか、捜査機関に評価してもらえるかについては、経験ある弁護士でなければ的確に助言することができません。
無免許運転の罪を犯してしまった事実は変えられないにせよ、そうするに至った経緯に何かそうせざるを得ない事情があったとして、悪質性を減殺する法的な指摘をすることも弁護士には可能です。
ご自身では気付かないような、独力では捜査機関に評価してもらえないような事実を、弁護士が拾いあげて少しでも処分を軽くする方向へと捜査機関に働きかけることができるかもしれません。
無免許運転をしてしまったら、今後の捜査にとまどうことなく真摯に向き合えるように、そして法の許す範囲でできるだけ軽い処分を勝ち取るために、弁護士に助力を求めることをおすすめします。
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